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免除を受けることが できる者

科 目

 第一種衛生管理者免許若しくは第二種衛生管理者免許を受けた者又は法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者
救急処置
二   金属鉱山等保安規則 (昭和二十四年通商産業省令第三十三号)第三十三条第一項第七号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石炭鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十四号)第三十八条第一項第八号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石油鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第三十三条第一項第四号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者又は鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第五十六条第一項第十五号及び第十六号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者
救護に関し必要な機械等に関する知識救護に関し必要な機械等の取扱い空気呼吸器等を装着しての実技救急処置
 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項第五号の消防吏員又は同条の消防吏員であった者で、消防学校の教育訓練の基準 (昭和四十五年消防庁告示第一号)第二条の初任教育を修了した者又は同条の専科教育において救急科を修了した者
救急処置