![]() |
![]() |
別表 建設業における快適職場形成のための対象作業・対象事項等及び対策の例
快適職場指針の項目 |
対象作業・対象事項等 |
対策の例 |
||
1 作業環境 |
(1) 空気環境(粉じん、臭気、圧気) |
[1] トンネル作業における |
・立坑の設置等による自然換気の改善 |
|
イ コンクリート吹付作業(NATM) |
||||
ロ 前孔作業 |
||||
ハ 砕石作業 |
||||
ニ 建設機械等による作業(排気ガス) |
||||
[2] はつり作業[3] 溶接作業 |
||||
(2) 温熱条件(温度・湿度) |
[1]
冬期屋外作業(凍結) |
・大きなテントの使用による全天候型作業場の確保 |
||
(3) 環境(照度、グレア) |
[1]
坑内作業場における照度[2] 建屋内作業場における照度 |
・屋内、坑内等の作業場への照明設備の増設 |
||
(4) 音環境(騒音) |
[1]
削岩機による掘削作業 |
・低騒音機械の使用 |
||
(5) 作業空間等 |
[1]
作業用通路[2] 材料置場 |
・作業空間の確保 ・整理整頓の実施 |
||
2 作業方法 |
(1) 不良姿勢作業 |
[1]
狭隘箇所での溶接作業 |
・設備の改善 |
|
(2) 重筋作業 |
[1]
重量物の人力運搬作業 |
・助力装置 |
||
(3) 高温作業等 |
[1]
高熱トンネル作業 |
・作業の遠隔化 |
||
(4) 緊張作業 |
[1] 高所作業 |
・緊張を軽減する機械等の導入 |
||
(5) 機械作業(操作・表示等) |
[1]
建設機械の操作レバーの不統一 |
・同一機種・型の機械・装置の採用 |
||
3 疲労回復措置 |
現場に次の措置を加える。なお、工期が短い建設工事現場等については、工事現場にリフレッシュカー等を設置するか、店社での作業員施設の充実等を図る。 |
|||
(1) 休憩室等 |
[1] 休憩室等の確保 |
・作業場所に隣接する場所に休憩室の設置 |
||
(2) シャワー室等 |
[1] シャワー室等の設置 |
・十分な給湯能力のある洗身施設の設置 |
||
(3) 相談室等 |
[1] 相談室等の確保 |
・カウンセラーによる電話、FAXによる悩みごと相談体制の整備 |
||
(4) 環境整備 |
[1] 環境整備 |
・観葉植物、庭園、花壇等緑化の配置 |
||
4 その他の必要措置 |
(1) 洗面所、更衣室等の設置 |
[1] 洗面所、更衣室等の設置 |
・便所の水洗化 |
|
(2) 食堂等 |
[1] 食堂等の確保 |
・作業現場に隣接する場所に食事することのできるスペースの確保 |
||
(3) 給湯設備、談話室等 |
[1] 給湯設備等の確保 |
・洗面所、洗濯場への給湯設備の設置 |
||
快適職場指針の項目 |
対象作業・対象事項等 |
対策の例 |
注: 本表は快適職場指針の項目ごとに、対象作業・対象事項等及び対策の例を整理して示したものであ り、対象作業・対象事項等と対策の例は必ずしも対応していないものであるので、事業者等が快適職 場推進計画を策定するにあたっては、この例を参考にして個々の建設現場ごとに実態を把握し、快適 職場形成に必要な対象作業・対象事項等及びその具体的対策を決定すること。