受講の免除を受けることができる者
講 習 科 目
前条第一号に掲げる者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
労働安全衛生法(関係法令を含む。) 職業性疾病の管理に関する知識 労働生理に関する知識
前条第一号に掲げる者で、その試験の区分が労働衛生工学であるもの
労働安全衛生法(関係法令を含む。) 労働衛生工学に関する知識
前条第二号に掲げる者
労働基準法 労働安全衛生法(関係法令を含む。) 労働生理に関する知識
前条第三号に掲げる者