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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

一 第一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
作業の方法に関する知識
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる製材機械整備科、建築科、木工科、木型科又は製材科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、機械木工、家具製作、建具製作又は建築大工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者(機械木工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において木工機械整備作業を試験科目として選択した者に限り、家具製作に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において家具手加工作業を試験科目として選択した者に限り、建具製作に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において木製建具手加工作業を試験科目として選択した者に限る。)
四 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科若しくは木型科又は平成五年改正前の能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる合板科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
林業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第三十六条第一項第一号の規定により設定した労働災害防止規程に基づき実施する製材安全士に関する講習を修了した者 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識