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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

第一条第一号及び第二号に掲げる者 火薬類に関する知識
コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
第一条第三号に掲げる者及び労働安全衛生規則別表第四の発破技士免許を受けた者 (労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の労働安全衛生規則第二百二十六条第一項の規程による 導火線発破技士免許及び同条第二項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。) 火薬類に関する知識
コンクリート破砕器の取扱いに関する知識