受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

一 第一条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる者

作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
作業の方法に関する知識

二 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、金属プレス加工、鉄工又は板金に係る一級又は二級の技能検定に合格した者(鉄工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において製罐(かん)作業を試験科目として選択した者に限り、板金に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において建築板金作業又は工場板金作業を試験科目として選択した者に限る。)

三 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科の職業訓練指導員免許を受けた者