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受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
小型移動式クレーンの運転のための合図
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許を受けた者
一 移動式クレーン運転士免許を受けた者 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
床上操作式クレーンの運転のための合図
二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
一 揚貨装置運転士免許を受けた者 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
床上操作式クレーンの運転のための合図
小型移動式クレーンの運転のための合図
二 玉掛け技能講習を修了した者
三 旧クレーン則第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者
一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号若しくは第六号に定められた検定種別に該当するものに合格した者 小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識
二 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は労働安全衛生規則第三十六条第六号、第十五号から第十七号まで若しくは第十九号の業務に、六月以上従事した経験を有する者 床上操作式クレーンの運転のための合図
小型移動式クレーンの運転のための合図
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンをいう。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 床上操作式クレーンの運転
床上操作式クレーンの運転のための合図
鉱山において移動式クレーン(令第二十条第七号の移動式クレーンをいう。)のうちつり上げ荷重が五トン以上のものの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 小型移動式クレーンの運転
小型移動式クレーンの運転のための合図