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施行日 改正条文
五〇・一〇・一 第一条(事業者の責務)、第二条(定義等)、第五条(第二類物質の製造等に係る設備)、第六条(適用除外の認定)、第七条(局所排気装置の要件)、第八条(局所排気装置の稼(か)働)、第九条(除じん)、第一〇条(排ガス処理)、第一一条(排液処理)、第一四条(接合部の漏えい防止措置)、第二一条(床)、第二八条(特定化学物質等作業主任者の職務)、第二九条(定期自主検査を行うべき機械等)、第三一条(定期自主検査)、第三二条(定期自主検査の記録)、第三四条の二(点検の記録)、第三五条(補修等)、第三六条(測定及びその記録)、第三九条(健康診断の実施)、第四〇条(健康診断の結果の記録)、第四一条(健康診断結果報告)、第四二条(緊急診断)、第五〇条(製造許可の基準)、第五〇条の二(製造許可の基準)、第五一条(特定化学物質等作業主任者技能講習)、第五二条(届出)、第五三条(記録等の報告)
五一・一・一 第一二条の二(ぼろ等の処理)、第二〇条(作業規程)、第二二条(設備の改善等の作業)、第二四条(立入禁止措置)、第二五条(容器等)、第三八条の二(喫煙等の禁止)、第三八条の三(掲示)、第三八条の四(作業の記録)、第三八条の五(塩素化ビフエニル等に係る措置)、第三八条の六(塩素化ビフエニル等に係る措置)、第三八条の七(石綿等に係る措置)、第三八条の八(石綿等に係る措置)、第三八条の一〇((燻(くん)蒸作業に係る措置)、第三八条の一二(ニトログリコールに係る措置)
五一・四・一 第三条(第一類物質の取扱いに係る設備)、第四条(第二類物質の製造等に係る設備)、第一三条(腐食防止措置)、第一五条(バルブ等の開閉方向の表示)、第一六条(バルブ等の材質等)、第一七条(送給原材料等の表示)、第一八条の二(計測装置の設置)、第一九条(警報設備等)、第一九条の二(緊急しゃ断装置の設置等)、第一九条の三(予備動力源等)、第三八条の一二(ベンゼン等に係る措置)
五二・四・一 第三八条の九(コークス炉に係る措置)
 (注 一つの条文で施行期日の異なる場合は施行期日の早い方にした。)