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                          定 量 的 評 価 表 (平成12年3月21日基発第149号により廃止)
  A (10点) B (5点) C (2点) D (0点)
1 物質 1) 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第1に掲げる爆発性の物 1) 令別表第1に掲げる発火性の物のうち、硫化りん、赤りん 1) 令別表第1に掲げる発火性の物のうち、セルロイド類、炭化カルシウム、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
2) 〃 引火性の物のうち、引火点が零下30度以上30度未満の物 3) 1)〜2)と同程度の危険性を有する物
物A、BおよびCのいずれにも属さない物
2) 〃 酸化性の物のうち、塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物
3) 〃 引火性の物のうち引火点が零下30度未満の物
4) 〃 可燃性ガス
2) 〃 発火性の物のうち、金属「リチウム」、金属「ナトリウム」、黄りん
3) 〃 可燃性ガスのうち圧力は2kg/cm2以上のアセチレン
4) 1)〜3)と同程度の危険性を有する物、例えばアルキルアルミニウム 5) 1)〜4)と同程度の危険性を有する物
ここでいう物質とは、原材料、中間体および生成物のうち、最も危険の大きいものをいう。
爆発下限界の10%未満の物を微量しか取り扱わない場合は、当該物は考えないものとする。
2 エレメントの容量
気体で取り扱う場合液体で取り扱う場合
1000m3以上 500m3以上1000m3未満 100m3以上500m3未満 100m3未満
100m3以上 50m3以上 100m3未満 10m3以上50m3未満 10m3未満
触媒等を充てんした反応装置等に関しては、充てん物を除いた空間体積とする。
気液混合系における反応措置に関しては反応形態に応じ、精製装置に関しては精製形態に応じて、上記のいずれかを選ぶものとする。
化学反応のおこらない精製装置および貯蔵装置に関しては、1ランク落として評価する。ただし、Dランクのものについてはそのままとする。
3 温度 1000℃以上で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度以上の場合 1) 1000℃以上で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度未満の場合 1) 250℃以上1000℃未満で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度未満の場合 250℃未満で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度未満の場合
2) 250℃以上1000℃未満で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度以上の場合 2) 250℃未満で取り扱う場合で、その取り扱い温度が発火温度以上の場合
4 圧力 1000kg/m2以上 200kg/m2以上1000kg/m2未満 10kg/m2以上200kg/m2未満 10kg/m2未満
5 操作 爆発範囲又はその付近での操作 1) Qr/CpρV(注)値が400℃/min以上の操作
2) 運転条件が通常の条件から25%変化すると1)の状態になる操作
3) バッチ式でオペレーターの判断で操作が行われるもの
4) 系内に空気等の不純物が入り、危険な反応をおこす可能性のある操作
5) 粉じん爆発をおこすおそれのあるダスト若しくはミストを取り扱う操作
6) 1)〜5)と同程度の危険性を有する操作
1) Qr/CpρV値が4℃/min以上400℃/min未満の操作
2) 運転条件が通常の条件から25%変化すると1)の状態になる操作
3) バッチ式で、その操作があらかじめ機械にプログラミングされているもの
4) 精製操作のうち化学反応を伴うもの
5) 1)〜4)と同程度の危険性を有する操作  
1) Qr/CpρV値が4℃/min未満の操作
2) 運転条件が通常の条件から25%変化すると1)の状態になる操作
3) 反応容器内に70%以上の水が入っている場合
4) 精製操作のうち化学反応を伴わないもの、及び貯蔵
5) 1)〜4)のほか、A、B及びCのいずれにも属さない操作  
(注)  Qr/CpρV:温度上昇速度(℃/min)Qr:反応による発熱速度(Kcal/min)Cp:エレ
      メント内の物質の比熱(Kcal/kg℃)ρ:エレメント内の物質の密度(kg/m3)V:エレメ
      ント内の容量(m3