(平成12年3月21日基発第149号により廃止)
NO | 設 備 | ラ ン クI | ラ ン クII | ラ ン クIII |
※1 | 消火用水及び散水設備 | 消火用屋外給水施設の能力は総放水能力により120分継続放水できること。 散水設備としては、水噴霧設備、スプリンクラー及びこれらと同等以上の散水効果のあるものを設置すること。散水量は関係法規の要求量を満たすこと。 また、停電時にも使用可能のものとする。 |
消火用屋外給水施設の能力は、総放水能力により、120分継続放水できること。 散水設備としては、水噴霧設備、スプリンクラー等の中から適当なものを設置すること。散水量は関係法規の要求量を満たすこと。 また、停電時にも使用可能のものとする。 |
消火用屋外給水施設の能力は、総放水能力により、120分継続放水できること。 散水設備としては、水噴霧設備、スプリンクラー等の中から適当なものを設置すること。散水量は関係法規の要求量を満たすこと。 (ただし、5点以下のものについては適用しないものとする。) |
2 | 建築物等の耐火構造 | 可燃物を製造若しくは取り扱う機器、装置等の支持部の加熱等級を2時間とすること。 可燃物が7kl以上存在する建物では2時間以上の加熱等級とする。ただしスプリンクラーがあり支柱を耐火構造とした場合はこの限りでない。 |
可燃物を製造若しくは取り扱う機器、装置等の支持部の加熱等級を1時間以上とすること。可燃物が7k以上存在する建物では30分以上の加熱等級とする。ただしスプリンクラーがあり支柱を耐火構造とした場合はこの限りでない。 | 可燃物を製造若しくは取り扱う機器、装置等及び可燃物が存在する建物は不燃性構造のものとすること。 |
3 | 特殊な計装又は設備 | 火災の場合に、可燃物の流出を止めるか、又は最小とする方法をとること。反応器、塔、槽類にあっては異常反応による危険を防止するか、又は最小とする方法をとること。 これらには、二重方式又は補強方式の計装設備とすること。 計装用空気、電源は30分間のバックアップ源を持つこと。特に、緊急停止回路には独立電源を用意する。 |
火災の場合に、可燃物の流出を止めるか、又は最小とする方法をとること。反応器、塔、槽類にあっては異常反応による危険を防止するか、又は最小とする方法をとること。 | |
4 | 廃棄設備、ブローダウン設備、急冷設備 | 製造施設地区から危険物を取り除くか、危険な状態下のものを安全な状態に戻すような特別な設備(ブローダウンタンク、フレアースタック、ベントスタック、急冷設備等)を設けること。ブローダウン弁は遠隔操作方式とすること。 | 屋内で可燃物を取り扱う場合は、火災等の際に建物から可燃物を取り除くか、安全な状態にするような特別な設備を設けること。 屋内で可燃物を取り扱う場合は、火災等の際に建物から可燃物を取り除くか、安全な状態にするような特別な設備を設けること。 |
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5 | 容器内の爆発の防止設備 | 特別な計装設備(調節弁のフェイル・セーフ機構、緊急しゃ断弁の設置等)を設けるか、又は容器内の不活性ガス送入に対する補強方式等を採用する。 | 特別な計装設備、又は不活性ガスシール設備等を設けること。 屋内にあっては、爆圧を建物の外に逃がすような設備を設けること。 |
フレームアレスターの設置、若しくは静電気防止対策をとること。 |
※6 | 遠隔操作 | 遠隔操作、監視装置を設置すること。 | 遠隔操作、監視装置の設備に関して検討を行い、必要があれば、設置すること。 | |
※7 | 警報装置 | 緊急事態発生時の警報装置(サイレン・ブザー、拡声機等)を設置すること。 特に必要な場合には自動及び運動方式のものとすること。 | 緊急事態発生時の警報装置を設置すること。 | |
※8 | ガス検知設備 | 可燃物質の漏えいのおそれのあるところには、可燃性ガスの検知器を設けること。特に必要な場合には、プラントの停止、消火設備との運動方式のものとする。 | 可燃性物質の漏えいのおそれのあるところには、可燃性ガスの検知器を設置すること。 | |
9 | 爆風からの保護対策 | 爆風による被害から、防消火用水主管及び主管に取り付けられた操作弁を保護するために、離すか、埋設するか、又は防爆壁を設けること。離す場合の距離は、30m以上とする。 | 爆風による被害から、防消火用水主管及び主管に取り付けられた操作弁を保護するために、離すか、埋設するか、又は防爆壁を設けること。離す場合の距離は15m以上とする。 | |
※10 | 排気設備 | 煙、熱、可燃性ガス、粉じん等の有害物の排気設備を設けること。 | 同 左 | 同 左 |
※11 | 非常用電源 | 可燃物の製造施設の保安確保に必要な次の設備に対しては、非常用電源(通常の電源が停止した時にも電力を供給できる電源、以下同じ。)を準備しておくものとすること。 | 可燃物の製造設置の保安確保に必要な次の設備に対しては、非常用電源を準備しておくものとすること。 |
(注)※はプラントとして適用すること。