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(7)  焼成工程                                                鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ 煉瓦の半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸す場所における作業又はトンネルキルン、丸窯、角窯等の内部に立ち入る作業を行う作業場には、全体換気装置の設置、当該作業場所の隔離等の対策を講じる。   耐火物を製造する工程において、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸す場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)(粉じん則第5条)
呼吸用保護具の使用 かまの内部に立ち入る作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。 (粉じん則第27条)
じん肺健康診断の実施 耐火物を製造する工程において、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸す場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。(じん肺法第7条〜第9条の2)
(注1) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生源対策のほか、次のようなものがある。
   (1) 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとする。
   (2) 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の行
     われている場所について十分に換気を行う。 
    (昭和54年7月26日基発第382号)