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(9)  仕上げ工程                                            鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ 固定式グラインダー等を用いて煉瓦の仕上げを行う箇所には、局所排気装置の設置、半製品を湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。 ○ 固定式グラインダーについては、当該機械全体を囲うか、又は局所排気装置を設け、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うか、若しくは回転体のみを囲うようにフードを設置する。 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 局所排気装置の設置
(ロ) 湿潤な状態に保つための設備の設置
(ハ) 同等以上の措置(注2)
(粉じん則第4条)
○ 固定式切断機等を用いて煉瓦を切断する箇所には、局所排気装置の設置、半製品の湿潤化、隔離等の対策を講ずる。 ○ 固定式切断機については、当該機械全体を囲うか、又は局所排気装置を設け、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うか、若しくは回転体のみを囲うようにフードを設置する。
○ 固定式切断機に注水設備を設け、注水しながら半製品又は製品を切断する。
屋内において、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断する箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 局所排気装置の設置
(ロ) 湿潤な状態に保つための設備の設置
(ハ) 同等以上の措置(注2)
(粉じん則第4条)
○ 手持式グラインダーを用いて煉瓦の仕上げを行う箇所には、全体換気装置又は局所排気装置の設置若しくは半製品の湿潤化等の対策を講ずる。 ○ 手持式グラインダーを用いて研磨作業を行う箇所に局所排気装置及び回転作業台を設置し、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うようにして研磨する。 半製品又は製品を手持式動力工具により仕上げする場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
特別教育の実施 次に示す作業に係る業務に就く労働者に対し、特別の教育を実施する。
(イ) 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする場所における作業
(ロ) 屋内において、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断する場所における作業(粉じん則第22条)
作業環境測定の実施 次に示す作業場について、作業環境測定を実施する。
(イ) 半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする作業を行う屋内作業場
(ロ) 岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断する作業を行う屋内作業場(粉じん則第26条)
じん肺健康診断の実施 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
(イ) 耐火物を製造する工程において、半製品又は製品を仕上げする場所における作業
(ロ) 岩石又は鉱物を裁断する場所における作業。ただし、設備による注水又は注油をしながら裁断する場所における作業を除く。(じん肺法第7条〜第9条の2)
(注1) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生源対策のほか、次のようなものがある。
   (1) 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとする。
   (2) 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の行
     われている場所について十分に換気を行う。 
    (昭和54年7月26日基発第382号)
(注2) 「同等以上の措置」とは、次のようなものがある。
    特定粉じん発生源を有する場所を他の作業場から隔離すること又は操作室等を設けることにより、労働者を特定粉じん発生源を有する
    場所から隔離する。
   (昭和54年7月26日基発第382号)