法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

(9) 仕上げ工程
                                                          コールタール

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ コールタールを含浸させた直後の煉瓦の仕上げを行う屋内作業場には密閉設備又は局所排気装置を設置する。
上記の局所排気装置には、除じん装置を設置する。
○ 含浸直後の煉瓦のバリ取りを行う箇所に換気作業台(作業台の上面が格子構造となっていて、下方に吸引、排気する局所排気装置を設けた作業台)を設置する。
○ 含浸直後の煉瓦の運搬を機械化する。(注4)
(イ) コールタールの蒸気等が発散する屋内作業場には、次のいずれかの設備を設置する。
(イ) 発散源を密閉する設備
(ロ) 局所排気装置(特化則第5条)
(ロ) 上記(イ)の局所排気装置には除じん装置を設置する。(特化則第9条)
作業環境測定の実施 コールタールを取り扱う屋内作業場について作業環境測定を実施する。(特化則第36条)
保護具の備付け コールタールを取り扱う作業場には、必要な呼吸用保護具を備える。(特化則第43条)
健康診断の実施 コールタールを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、健康診断を実施する。(特化則第39条)
(注4) 基本的方策を講じたうえで、さらに講ずることが望ましい方策である。