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(2)  破砕・粉砕工程                                                           鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ ダンプカー等の荷台をくつがえすか又はねこ車をくつがえすことにより耐火粘土、ろう石、けい石、マグネシアクリンカー等の原材料を粉砕機のホッパーに投入する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。
○ 粉砕後の粉状の原材料をねこ車等に積み込む作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。
○ 左記のホッパーに設置する局所排気装置のフードは、囲い式フードとする。この場合、プラスチックス又はゴム製のカーテンをつるすことにより開口面をできるだけ小さくする。 (イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより、その鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
屋内において耐火粘土、ろう石、けい石、マグネシアクリンカー等の原材料をジョークラツシャー、ドライパン、インペラブレーカー、チューブミル等の粉砕機により粉砕する箇所には、密閉化、局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。 上記の局所排気装置には、除じん装置を設置する。 ○ フレットミル等の粉砕機は、鋼板、亜鉛びき鋼板、硬質プラスチック板又は木材などを用いてできるだけすき間のないように全面を囲い、排気する。この場合、点検、補修及び清掃用の扉を設けるか、又は囲い部の取り外しができるようにする。
○ 粉砕機への原材料の投入口及び取出し口に囲い式フードを設けた局所排気装置を設置する。
○ ジョークラツシャー等の粗砕機の投入口においては、ノズル等から2〜3Kgf/cm2程度の水圧で粗大な水滴を連続的に噴出させるか、又は連続的に給水すること等により、原材料を湿潤な状態にする。
○ 粉砕機が多数設置してある作業場の一部に労働者が常時いる場所がある場合(例えば、粉砕機の集中操作盤が設けられているような場合)には、当該場所を隔離して1つの室とするとともに、当該室内に清浄な空気を送りこみ、当該室内を陽圧にする。
○ 粉砕機への原材料の供給、粉砕及び取出しは、自動化する。
(イ) 屋内において、鉱物等の動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、又は粉砕する箇所(水又は油の中で動力により破砕し、又は粉砕する箇所及び設置による注水又は注油をしながら動力によりふるい分ける箇所を除く。)については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 密閉する設備の設置
(ロ) 局所排気装置の設置
(ハ) 湿潤な状態に保つための設備の設置
(ニ) 同等以上の措置(注2)
(粉じん則第4条)
(ロ) 上記(イ)のロの局所排気装置には、除じん装置を設置する。
(粉じん則第10条)
特別教育の実施 屋内において、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により、破砕し、又は粉砕する場所における作業(水又は油の中で動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業、及び屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業を除く。)に係る業務に就く労働者に対し特別の教育を実施する。(粉じん則第22条)
作業環境測定の実施 鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により、破砕し、又は粉砕する作業(水又は油の中で動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業、及び屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業を除く。)を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。(粉じん則第26条)
呼吸用保護具の使用 次に示す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
(イ) 屋内の鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
(ロ) 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業 (粉じん則第27条)
じん肺健康診断の実施 次に示す作業に常時従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施する。
(イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
(ロ) 鉱物等を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
(a) 水又は油の中で動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
(b) 屋外の設備による注水又は注油をしながら、鉱物等を動力により破砕し、又は粉砕する
(ハ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業(じん肺法第7条〜第9条の2)
(注1) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生源対策のほか、次のようなものがある。
   (1) 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとする。
   (2) 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の行
     われている場所について十分に換気を行う。 
     (昭和54年7月26日基発第382号)
(注2) 「同等以上の措置」とは、次のようなものがある。
   特定粉じん発生源を有する場所を他の作業場から隔離すること又は操作室等を設けることにより、労働者を特定粉じん発生源を有する場
   所から隔離する。
  (昭和54年7月26日基発第382号)