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(5)  成形工程                                               鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ 混合後の粉状の原材料をショベルローダー等によりプレスのホッパーに投入する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は、局所排気装置の設置、密閉化、作業箇所の隔離等の対策を講ずる。
○ 混合後の粉状の原材料をフリクションプレス又は油圧プレス等により成形する箇所には、局所排気装置の設置、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
○ 左記のホッパーに設置する局所排気装置のフードは、囲い式フードとする。この場合、プラスチックス又はゴム製のカーテンでつるすことにより、開口面をできるだけ小さくする。
○ 局所排気装置のフードは、原材料がベルトコンベアより原材料秤量用の容器へ落下する箇所及びプレス時に生ずる余剰原料が落下する箇所に設置する。
粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
耐火レンガを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 局所排気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注2)
(粉じん則第4条)
特別教育の実施 耐火レンガを製造する工程において、屋内の原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する場所における作業に係る業務に就く労働者に対し特別の教育を実施する。 (粉じん則第22条)
作業環境測定の実施 耐火レンガを製造する工程において、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する作業を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。 (粉じん則第26条)
呼吸用保護具の使用 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。(粉じん則第27条)
じん肺健康診断の実施 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
(イ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業
(ロ) 耐火物を製造する工程において、原料を成形する場所における作業 (じん肺法第7条〜第9条の2)
(注1) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生源対策のほか、次のようなものがある。
   (1) 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとする。
   (2) 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の
     行われている場所について十分に換気を行う。
    (昭和54年7月26日基発第382号)
(注2) 「同等以上の措置」とは、次のようなものがある。
    特定粉じん発生源を有する場所を他の作業場から隔離すること又は操作室等を設けることにより、労働者を特定粉じん発生源を有する
    場所から隔離する。
   (昭和54年7月26日基発第382号)