法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別紙1

酸素欠乏症等の防止のための重点対象

対象業種

酸素欠乏症等の発生のおそれのある場所

食料品製造業

穀物、飼料の貯蔵又は果菜の熟成のために使用しているサイロ、むろ、倉庫

造船業

相当期間密閉されていたタンク、船倉の内部

建設業

[1] ケーブル、下水道配管、ガス管を収容するための暗きょ又はマンホールの内部
[2] 建築工事において雨水等が滞留しており又は滞留したことのある地下室、貯槽等の内部
[3] 相当期間密閉されていたタンク等の内部

清掃業

[1] し尿処理場における汚水槽等の内部
[2] ごみ焼却場における生ごみ貯蔵槽及び汚水槽の内部