ふるい分け工程 鉱物等の粉じん
健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 法 |
参 考(関係法規) |
作業環境の改善 | (原材料のふるい分け機への投入) ○ ねこ車等をくつがえすことにより、陶石、長石、けい石、粘土、カオリン等の原材料をふるい分け機のホッパーに投入する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。 (ふるい分け後の原材料の積み込み) ○ ふるい分け後の粉状の原材料をねこ車等に積み込む作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。 |
○ ふるい分け機のホッパーに設置する局所排気装置のフードは、囲い式とする。この場合、プラスチック又はゴム製のカーテンをつるすことにより開口面をできるだけ小さくする。 | (イ)
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ) 同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) (ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ )同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) |
(原材料のふるい分け) ○ 屋内において陶石、長石、けい石、粘土、カオリン等の原材料を振動ふるい、傾斜ふるい等のふるい分け機によりふるい分けする箇所には、密閉化、局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。上記の局所排気装置には除じん装置を設置する。 |
○
ふるい分け機の周囲は、鋼板、亜鉛びき鋼板、硬質プラスチック板又は木材などを用いてできるだけすき間のないように全体を囲い、排気する。この場合、点検・補修及び清掃用の扉を設けるか、又は囲い部の取り外しができるようにする。 ○ ふるい分け機への原材料の投入口及び取出し口に囲い式フードを設けた局所排気装置を設置する。 ○ ふるい分け機が多数設置してある作業場の一部に労働者が常時いる場所がある場合(例えば、ふるい分け機の集中操作盤が設けられているような場合)には、当該場所を隔離して1つの室とするとともに、当該室内に清浄な空気を送りこみ、当該室内を陽圧にする。 ○ ふるい分け機への原材料の供給、ふるい分け、及び取出しは自動化する。 ○ 振動ふるいには、シャワー又はスプレーを設置し、原材料を湿潤な状態でふるい分けを行う。 |
(イ)
屋内において、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)によりふるいわける箇所(水又は油の中で動力によりふるいわける箇所、及び設備による注水又は注油をしながら動力によりふるいわける箇所を除く。)については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 密閉する設備の設置 (ロ) 局所排気装置の設置 (ハ) 湿潤な状態に保つための設備の設置 (ニ) 同等以上の措置(注2) (粉じん則第4条) (ロ) 上記(イ)の(ロ)の局所排気装置には、除じん装置を設置する。 (粉じん則第10条) |
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特別教育の実施 | 屋内において、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)によりふるい分ける場所における作業(水又は油の中で動力によりふるい分ける場所における作業、及び設備による注水又は注油をしながら動力によりふるい分ける場所における作業を除く。)に係る業務に就く労働者に対し特別の教育を実施する。 (粉じん則第22条) |
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作業環境測定の実施 | 鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)によりふるい分ける作業(水又は油の中で動力によるふるい分ける場所における作業、及び設備による注水又は注油をしながら動力によりふるい分ける場所における作業を除く。)を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。 (粉じん則第26条) |
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呼吸用保護具の使用 | 次に示す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。 (イ) 屋内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業 (ロ) 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業 (粉じん則第27条) |
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じん肺健康診断の実施 | 次に示す作業に常時従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施する。 (イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業 (ロ) 鉱物等を動力によりふるい分ける場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。 (a) 水又は油の中で動力によりふるい分ける場所における作業 (b) 設備による注水又は注油をしながら動力によりふるい分ける場所における作業 (ハ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業 (じん肺法第7条〜第9条の2) |