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ふるい分け工程                                                                 騒          音

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ ふるい分け機は、騒音の発生の少ない構造とする。 ○ ふるい分け機のカバーは、アングル等の骨組みを入れてボルトで固定する等共振しにくい構造とする。 (イ) 騒音を発する有害な作業場においては、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講ずる。
○ ふるい分け機を用いて陶石、長石、けい石、粘土、カオリン等の原材料をふるい分ける場合には、できるだけ騒音の発生が少なくなるように運転する。 ○ ふるい分け機は、定格以上の回転数で運転しない。 (安衛則第576条)
(ロ) 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、隔壁を設ける等必要な措置を講ずる
(安衛則第584条)
保護具の備付け 強烈な騒音を発する場所における業務においては、耳せんその他の保護具を備える。
(安衛則第595条)