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乾  燥  工  程                                                                 鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 成形後の陶磁器の半製品を台車に積み込み、若しくは半製品を台車から積み卸し、又はプロクター乾燥機、ジェット乾燥機等で半製品を乾燥する場所における作業を行う屋内作業場には、全体換気装置の設置、当該作業場所の隔離等の対策を講ずる。   陶磁器を製造する工程において、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、又は半製品を台車から積み卸す場所における作業を行う屋内作業については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
呼吸用保護具の使用 原料又は半製品を乾燥するため、乾燥設備の内部に立ち入る作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
(粉じん則第27条)
じん肺健康診断の実施 陶磁器を製造する工程において、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、又は半製品を台車から積み卸す場所における作業に常時従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施する。
(じん肺法第7条〜第9条の2)