法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

仕上げ工程                                                                     鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 (陶磁器の底面等の研ま)
○ 固定式グラインダー等を用いて陶磁器の製品又は半製品の底面、ふち等の研まを行う箇所には、局所排気装置、製品の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
(陶磁器に付着したほこり等の除去)
○ プレスにより成形したタイルの半製品又は製品に付着している原材料を動力式の回転ブラシにより除去する箇所には、局所排気装置の設置、製品の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
○ 陶磁器の製品又は半製品に付着したほこりを動力式の自動粉払い機を用いて除去する箇所には、局所排気装置の設置、製品の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
○ 固定式グラインダーについては、当該機械全体をフードで囲うか、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うか、又は回転体のみを囲うようにフードを設置する。
○ 動力式の回転ブラシ、自動粉払い機については、当該機械全体をフードで囲うか、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うか、又は回転体のみを囲うようにフードを設置する。

屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 局所排気装置の設置
(ロ) 湿潤な状態に保つための設備の設置
(ハ) 同等以上の措置(注2)
(粉じん則第4条)
○ 陶磁器の製品又は半製品に付着したほこりを、動力によらないで(手持式動力工具によるものを含む。)除去する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、製品の湿潤化等の対策を講ずる。 ○ 手持式の圧搾空気噴射装置を用いてほこりを除去する作業を行う箇所には、粉じんの飛散方向を囲うようにフードを設置する。 陶磁器を製造する工程において、製品又は半製品を仕上げする作業(半製品を生仕上する作業を除く。)を行う屋内作業場には、次の措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
特別教育の実施 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする場所における作業に係る業務に就く労働者に対し、特別の教育を実施する。
(粉じん則第22条)
作業環境測定の実施 半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする作業を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。
(粉じん則第26条)
じん肺健康診断の実施 陶磁器を製造する工程において、半製品又は製品を仕上げする場所における作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
(じん肺法第7条〜第9条の2)