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絵付け工程                                                    有機溶剤等

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ 有機溶剤等を用いて、絵付け又はニス塗り等を行う屋内作業場には、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設置する。   ○ 有機溶剤等を用いて描画又はつや出しの業務を行う屋内作業場には、次のいずれかの措置を講ずる。
第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いる場合
(イ) 密閉する設備の設置
(ロ) 局所排気装置の設置
第3種有機溶剤等を用いる場合
(イ) 密閉する設備の設置
(ロ) 局所排気装置の設置
(ハ) 全体換気装置の設置
(有機溶剤中毒予防規則第5条、第6条)
作業環境測定の実施 キシレン、トルエン、メタノール等の有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。
(有機溶剤中毒予防規則第28条)
健康診断の実施 屋内作業場等において有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、健康診断を実施する。
(有機溶剤中毒予防規則第29条)