法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

3  その他の対策

有 害 因 子

作 業 環 境 改 善 の 具 体 的 方 法

鉱物性粉じん (建屋の構造)
○ 床、壁は不浸透性とし、傾斜をつけて水洗が可能な構造とする。
○ 床と壁との接合部には適切な曲率を設ける。
○ 配線、配管は天井板の上か、床の下に設ける。
○ 原材料が床にこぼれるおそれの大きい箇所については、床面を格子構造とし、その下部で排気を行うか、又は流水若しくはため水によって落下した粉じんを処理する。
○ 天井と梁の部材としてパイプを使用すること等により、はり、壁及び窓枠などに粉じんが多量にたい積しないような構造とする。
(原材料の搬送)
○ ベルトコンベアはできるだけ囲う。また、コンベアへの原材料の送給の箇所及びコンベアの接続箇所に密閉設備又は局所排気装置を設ける。
(清 掃)
○ 屋内の粉じん作業場では、通路を毎日掃除し、適時散水する。
騒 音 (建屋の構造)
○ 騒音を発する機械の周囲の壁及び当該機械が設置してある建屋の天井等には、できるだけ吸音材を張る。
(保守管理)
○ V型混合機等の動力伝達機構の歯車、カバー及びコンベアのスプロケット等について、注油、まし締め等の保守管理を定期的に実施する。