法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

区 分

試 験 方 法

条 件

支柱式ヘッドガード 1 ヘッドガードを実際に使用される状態と近似した状態で車輌本体又は堅固な構造物に取り付け、天井防護材上面の剛球落下指定点より垂直高さ5mの位置から剛球体(直径30cm以下、重さ38.2kg以上のものに限る。以下同じ。)を天井防護材上面に自然落下させる。 天井防護材に破断又は50mm以上の残留たわみを生じないこと。
2 前号の剛球体落下指定点は、次のいずれかに該当する点に設定するものとする。この場合において、シートの調整ができる車輌の限界領域(図1に示すようにシートに座ったオペレーターの保護されるべき最小空間をいう。以下同じ。)は、シートを最下部及び最後部に調整したときのものを設定するものとする。
  イ 天井防護材への限界領域の垂直投影面内であって、水平部材で囲われた最大面積部分内にあり、かつ、各水平部材から最も離れている点
ロ 天井防護材への限界領域の垂直投影面内であって、落下物による衝撃荷重に対し最も残留たわみが大きいと想定される点
3 剛球体落下点の許容範囲は、剛球体落下指定点を中心とする半径200mmの円内(水平部材等の上を除く。)とするものとする
キャビン式ヘッドガード 1 ヘッドガードを実際に使用される状態と近似した状態で車輌本体又は堅固な構造物に取り付け、天井防護材上面の剛球体落下指定点より垂直高さ5mの位置から剛球体を天井防護材上面に自然落下させる。この場合において、ヘッドガードに取り付けられた窓、扉等は、開放又は取り外した状態とするものとする。 限界領域に残留たわみが侵入しないこと。
2 支柱式ヘッドガードの試験方法の2及び3に同じ。
坑内ずり積械用ヘッドガード 1 支柱式ヘッドガードの試験方法の1に同じ。 支柱式ヘッドガードの条件に同じ。
2 前号の剛球体落下指定点は、次のいずれかに該当する点に設定するものとする。
  イ 天井防護材上面の水平部材で囲われた最大面積部分内にあり、かつ、各水平部材から最も離れている点
ロ 天井防護材上面であって、落下物による衝撃荷重に対し最も残留たわみが大きいと想定される点
3 支柱式ヘッドガードの試験方法の3に同じ。