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(別添)
○労働省告示第七号
 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号の規定に基づき、労働大臣
の指定する疾病を次のように定める。
 昭和五十六年二月二日

                                   労働大臣 藤尾 正行
 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患