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5  作業用仮設備に係る基本的事項

  5.1  足場(継手足場、桁下全面足場、トラス上弦部足場等)

基本的事項

評価内容

参考 施工時における留意事項

5.1.1
材料及び強度

1 鋼材はJIS規格品又はこれと同等以上の強度を有するものを用いること。
2 つりチェーンは、「つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格(昭和56.労働省告示第104号)」に適合するものを用いること。
3 合板足場板は、「合板足場板の規格(昭56.労働省告示第105号)」にに適合するものを用いること。

1 設計どおりの材料を使用すること。

5.1.2
構造等

1 組立図を作成すること。
2 必要な荷重条件を考慮すること。
3 作業床の最大積載荷重を定めること。
4 つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数については10以上、つり鎖及びフックの足場係数については5以上とすること。
5 作業床の幅は40cm以上とし、かつ、すき間がないようにすること。前記の作業床を設置することが困難なときは、防網を張る等の措置を講じること。
6 作業床の端、開口部等には高さ75cm以上の丈夫な手すりを設けること。
7 継手足場にあっては、はしごに準じた昇降用踏み材及び手すりを設けること。
8 組立て(設置)及び解体の時期を定めること。
9 設置期間が60日以上のときは、計画の届出を行うこと。

1 組立図に基づいて組立てること。
2 最大積載荷重を明示すること。
3 動揺しない構造とすること。
4 原則とし鋼管の交さ部は、クランプにより緊結すること。
5 足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に所定の職務を行わせること。
6 その日の作業を開始する前に点検を行うこと。