1.2 安全衛生管理
基本的事項 |
評価内容 |
参考 施工時における留意事項 |
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1.2.1 |
1 下請事業者の労働者を含めた労働者の数が常時50人以上となる工事の場合には次の者を選任すること。 |
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事業者の区分 |
職 名 |
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特定元方事業者 |
統括安全衛生責任者 |
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上記以外の事業者 |
安全衛生責任者 |
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1.2.2 |
1
必要に応じ、下記の作業主任者を選任して作業を行うこと。 |
1
下記の作業は、作業指揮者を指名して行うこと。 |
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1.2.3 |
1 下表の左欄に掲げる安全衛生教育が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。 |
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教育の種類 |
対象者又は対象業務 |
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雇入れ時等の教育 |
当該作業所に新たに配置され若しくは雇入れられた者又は作業内容を変更された者 |
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職長教育 |
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者 |
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特別教育 |
(イ)
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
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1.2.4 |
1 下表の左欄に掲げる業務の有無について検討し、該当する場合には右欄に掲げる資格者を確保できる体制を整えること。 |
1 就業制限に係る業務については有資格者を就かせること。 |
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対 象 業 務 |
資 格 者 |
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(イ) つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務 |
クレーン運転士免許を有するもの |
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(ロ) つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務 |
移動式クレーン運転士免許を有する者 |
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(ハ) つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転の業務 |
デリック運転士免許を有する者 |
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(ニ) 機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び基礎工事用)の運転の業務 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び基礎工事用)運転士技能講習を修了した者等 |
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(ホ) つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 |
玉掛け技能講習を修了した者等 |
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(ヘ) 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 |
ガス溶接作業主任者免許を受けた者 |
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1.2.5 |
1 下記の健康診断が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。 |
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(1) 雇入れ時又は新規入場時における健康診断 |
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(2) 定期健康診断 |
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(3) 有機溶剤業務に係る特殊健康診断 |