法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

(2)  有機溶剤

工 程 等

作業環境改善対策

対策実施上の留意事項

関係法令等

塗装工程

局所排気装置

○ 囲い式フードを設ける場合は、作業に支障のない範囲内で開口部を小さくして有機溶剤蒸気の発散を防止する。また、吸引は側方又は下方から行い、汚染空気が作業者の呼吸域を通らないようにする。
○ 外付け式フードの場合は、バッフルにより妨害気流の影響を防ぐとともに、フードをできるだけ発生源に近付ける。また、作業者が風下側に入って汚染空気を吸引したり、フード開口面の外で作業したりしないよう、十分な作業管理を行う。

有機則第14条第1項
(局所排気装置のフード等)

有機則第18条第2項
(換気装置の稼働)
有機則第19条の2第1号
(有機溶剤作業主任者の職務)

プッシュプル型換気装置の設置

○ プッシュプル型換気装置は、ブース内を密閉構造とし、プッシュ・プル両開口ともできるだけ大きくして下降気流の一様性を保つ。特に両サイドの渦流の発生を防止するため、気流の吹き出し方向に注意する

有機則第16条の2
(プッシュプル型換気装置の性能等)

全体換気装置の設置

○ 有機溶剤蒸気の比重は一般に空気に比べて重く、加熱され上昇したものでも途中で冷却されるためあまり高い位置には到達しないので、全体換気装置の設備場所に注意する。

 

乾燥工程

局所排気装置の設置

○ コンベヤーを用いる連続塗装ラインでは、コンベヤーをトンネルフードで覆って局所排気を行う。
○ 連続でない塗装では、塗装用ブース内で乾燥させるか、塗装用ブースのそばに自然乾燥用のブースを設け、その中で乾燥させる。
○ 乾燥炉では、内部で発生する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管を設ける。また、乾燥炉の出入口から有機溶剤の蒸気が溢出するおそれのある所では、出入口の上部にキャノピー型フードを取り付ける。

有機則第12条第1項第1号
(代替設備の設置に伴う設備の特例)

洗浄工程

局所排気装置の設置

○ 物の出し入れをコンベヤーで行う自動洗浄装置では、槽の上を包囲し、コンベヤーの出入口を開口面とする囲い式フードとして局所排気を行う。
○ 払しょく作業では、作業者の呼吸域が汚染されないよう側方又は下方吸引型の外付け式フードを設けて局所排気を行う。

 

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置

○ 開放式の洗浄槽では、開口部に外付け式側方吸引フード、プッシュプル型局所排気装置又は逆流凝縮機を設置する。逆流凝縮機は有機溶剤のロスが最も少ない方法であるが、能力が不十分なときは局所排気装置を併用する必要がある。作業場が汚染空気を吸引する恐れがあるので、上方吸引型フードは使用しない。

有機則第12条第1項第1号
(代替設備の設置に伴う設備の特例)
昭和54年12月26日 基発第645号「プッシュプル型換気装置の性能及び構造上の要件等について」

作業管理

○ 被洗浄物は溶剤が完全に蒸発するまで槽の外に出さないよう、作業管理を徹底させる。

有機則第19条の2第1号
(有機溶剤作業主任者の職務)

共通事項

有機溶剤等の貯蔵

○ 有機溶剤等の容器のふたが開いているために有機溶剤の蒸気が発散する場合が多いので、有機溶剤等の容器はブース内に置くか、貯蔵場所を決めて有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設ける。容器とフードとの間の汚染気流中に作業者が位置しないよう容器の置場を考える。

有機則第35条
(有機溶剤等の貯蔵)
有機則第36条
(空容器の処理)

呼吸用保護具の使用

○ 呼吸用保護具を使用する場合は、面体の密着度及び吸収罐の破過時間に留意し、常に有効な状態を保つようにする。

有機則第33条の2
(保護具の数等)