法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

6  橋面工の基本的事項

基本的事項

評 価 内 容

参考 施工時における留意事項

6.1
地覆工


1 型わく組立図が検討されていること。
2 作業足場は、十分な施工空間があり、特に片持ち式張出し足場では、十分な安全性の検討が行われていること。
3 移動式作業足場については、安定性、走行性及び作業性を十分検討すること。
4 鉄筋工については、3.2参照
5 コンクリート工については、3.4参照


1 適切な昇降設備を設置すること。
2 3.2参照
3 3.4参照

6.2
高欄工


1 金属製高欄建込み時の転倒防止の措置を検討すること。
2 以降の評価内容については、6.1参照


1 必要に応じ作業足場を設けること。
2 3.2及び3.4参照

6.3
排水工


1 排水管取付け作業足場の作業性及び安全性について検討すること。
2 高所作業車等を使用する場合は、十分な能力を有するものとすること。


1 適切な昇降設備を設置すること。
2 高所作業車の運転は、指名された者に行わせること。
3 立入禁止の措置を講じること。
4 連絡、合図の方法を徹底すること。

6.4
伸縮継手工


1 据付、微調整の方法について検討すること。
2 据付に使用するクレーン等の機械の選定にあたっては、十分な能力を有するものとすること。


微調整については適切な機器を使用すること。

6.5
舗装工


1 コンクリート・アスファルト舗装に使用する締固め機器、表面仕上げ機等は、適切な能力を有するものを選定すること。
2 コンクリート工については、3.4参照


1 使用機器の点検整備を行うこと。
2 強風、大雨等のときは、作業を中止すること。
3 アスファルト舗装のローラー転圧作業には、誘導員(見張り)を配置すること。
4 コンクリート工については、3.4参照