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項 目

安全性の適否

対応措置

[1] 小項目の検討がなされていないもの

不 適

施工計画の変更等を行う

[2] 考慮すべき荷重が抜けているもの

[3] 引張曲げ応力の安全指数が100未満のもの

[4] 安全率の安全指数が100未満のもの

[5] 座屈応力の安全指数が105未満のもの

[6] 安定の安全指数が100未満のもの

[7] 引張曲げ応力の安全指数が100以上125未満のもの

施工時に安全管理の強化等を図る

[8] 安全率の安全指数が100以上125未満のもの

[9] 座屈応力の安全指数が105以上133未満のもの

[10] 地盤上又は地中にある構造物の安定の安全指数が100以上のもの

[11] 引張曲げ応力の安全指数が125以上のもの

特になし

[12] 安全率の安全指数が125以上のもの

[13] 座屈応力の安全指数が133以上のもの

[14] 構造物で支えられる構造物の安定の安全指数が100以上のもの

(注)  1.許容安定値については、転倒に対して1.2、アンカー等の滑動に対して1.5とする。
      2.許容応力・安全率及び安定については、日本道路協会編「道路橋示方書  III.コンクリーと
        橋編」、「コンクリート道路橋施工便覧」等によるものとする。ただし、クレーンの構造部分の
        許容応力及び安全率については、クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第80号)によるものと
        する。