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  1.2  安全衛生管理

基本的事項

評  価  内  容

参考 施工時における留意事項
1.2.1
 安全衛生管理体制


1 次に掲げる者を選任すること。

管理者等

対  象  事  業   場  等

総括安全衛生管理者 常時100人以上の労働者を使用する事業場
安全管理者 常時50人以上の労働者を使用する事業場
衛生管理者
産業医
統括安全衛生責任者 下請混在の作業が、同一の場所で行われ、下請事業場の労働者を含めて労働者の数が常時50人以上である元方事業者
元方安全衛生管理者 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人


2 元請業者及びすべての関連業者が参加する協議組織を設置し、運営すること。
3 安全衛生管理組織図を作成し、職務の明確化を図ること。





























下記の作業は、作業指揮者を指名して行うこと。

選任すべき作業

PC緊張、グラウト、架設作業等
車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業
建設機械等の修理又はアタッチメントの装置及び取り外し作業
一つの荷の重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み降ろしする作業
くい打(抜)機の組立、解体、変更、移動の作業
停電作業、高圧・特別高圧電路の活線(近接)作業
明り掘削により露出したガス導管の防護の作業
クレーン等の組立又は解体の作業
エレベーターの昇降路等の組立又は解体の作業
建設用リフトの組立又は解体の作業


1.2.2
 作業主任者


必要に応じ、下記の作業主任者を選任して作業を行うこと。

作業主任者の名称

選 任 す べ き 作業

足場の組立て等作業主任者 つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
型わく支保工の組立て等作業主任者 型わく支保工の組立て又は解体の作業
地山の掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
土止め支保工作業主任者 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
はい作業主任者 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業
酸素欠乏危険作業主任者(第一種、第二種) 酸素欠乏危険場所における作業
有機溶剤作業主任者
屋内作業場、タンク、船倉、坑内等で許容消費量を超える有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業


1.2.3
 安全衛生教育


下表の左欄に掲げる安全衛生教育が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。

教育の種類

対象者又は対象業務

雇入れ時等の教育 当該作業所に新たに配置され若しくは雇入れられた者又は作業内容を変更された者
職長教育 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
特別教育 1 研削といしの取替え等の業務
2 アーク溶接等の業務
3 電気取扱い業務
4 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
5 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
6 機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用及び基礎工事用)の運転の業務
7 基礎工事用建設機械(自走できないもの)の運転の業務
8 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務
9 車両系建設機械(締固め用)の運転の業務
10 巻上げ機の運転の業務
11 軌道装置の動力車の運転の業務
12 小型ボイラーの取扱いの業務
13 つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転の業務
14 つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンの運転業務
15 つり上げ荷重5トン未満のデリックの運転の業務
16 建設用リフトの運転の業務
17 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
18 ゴンドラの操作の業務
19 酸素欠乏危険作業に係る業務

 


1.2.4
 就業制限


下表の左欄に掲げる業務の有無について検討し、該当する場合には右欄に掲げる資格者を確保できる体制を整えること。

資格の必要な業務

資  格  者

発破におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬点検及び処理の業務 1 発破技士免許を有する者
2 火薬類取扱保安責任者免許を有する者
つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務 クレーン運転士免許を有する者
つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務 移動式クレーン運転士免許を有する者
つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務 デリック運転士免許を有する者
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 1 ガス溶接作業主任者免許を有する者
2 ガス溶接技能講習を修了した者
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務 フォークリフト運転技能講習を修了した者
最大荷重1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者等
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用及び基礎工事用)の運転の業務 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用及び基礎工事用)運転技能講習を修了した者
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 玉掛技能講習を修了した者等



就業制限に係る業務については有資格者を就かせること。
1.2.5
 健康管理


下記の健康診断が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。

健康診断の種類

対象業務

一般健康診断
雇入れ時健康診断
(新規採用時)
全業務
定期健康診断等
イ 定期健康診断
(1年以内ごとに1回)
下記のロの(イ)〜(ニ)を除く業務
ロ 有害業務従事者に対する定期健康診断(配置替えによる就業時、6ヶ月以内ごとに1回) (イ) 粉じんを著しく飛散する場所における業務
(ロ) さく岩機等によって身体に著しい振動を与える業務
(ハ) 重量物の取扱い等重激な業務
(ニ) 深夜業を含む業務等







イ じん肺健康診断(雇入れ時、配置替えによる就業時じん肺管理区分に応じ1〜3年以内ごとに1回) じん肺にかかるおそれのある粉じん作業に係る業務
ロ 有機溶剤健康診断(雇入れ時、配置替えによる就業時、6ヶ月以内ごとに1回) 屋内作業場等における有機溶剤を取扱う業務
ハ 振動障害健康診断(雇入れ時、配置替えによる就業時、6ヶ月以内ごとに1回(うち1回は冬期)) 振動工具を取扱う業務
ニ 腰痛健康診断(雇入れ時、配置替えによる就業時、6ヶ月以内ごとに1回) 重量物を取扱う業務
ホ 聴力検査(雇入れ時、配置替えによる就業時、6ヶ月以内ごとに1回) 強烈な騒音を発する場所における業務