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読替えに係る労働基準法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十二条の三の二 使用者 使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)の第十条に規定する使用者とみなされる者
前条第一項の規定 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条第一項の規定
第三十三条又は第三十六条第一項の規定 当該使用者とみなされる者が労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定
第三十二条の四の二 使用者 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者
前条の規定 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条の規定
第三十三条又は第三十六条第一項の規定 当該使用者とみなされる者が同項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定
第三十七条第一項 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者が、同項の規定により適用される第三十三条又は前条第一項の規定
第三十七条第三項 使用者 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条 に規定する使用者とみなされる者
第三十八条第二項 第三十四条第二項及び第三項 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十四条第二項及び第三項
第六十条第二項、第六十一条第五項 第五十六条第二項の規定によつて 労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者が第五十六条第二項の規定によつて
第百一条第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十四条第五項の規定により適用される場合を含む。)