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読替えに係る作業環境測定法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十二条第二項第二号 第四条第一項 第四条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)
第三十四条第一項 第三条第二項 第三条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)
第三十四条第二項 「第四条第二項」 「第四条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)」