1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者
第七条第一項第六号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第四項の規定により適用される第七条第一項第六号
法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第一項に規定する派遣先安全衛生管理業務
第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規 定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第一項各号に掲げる事項のう ち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条第五項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条第六項 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者
第十四条の四第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
第十四条の四第二項第一号 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者
第十四条の四第二項第二号 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十四条の四第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十五条の二第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するものを除く。)
第三十五条第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
又は労働者 又は労働者(派遣中の労働者を含む。)
事業場の労働者 事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。)
第三十五条第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第五十二条の七の三第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者