1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者
法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第二項に規定する派遣元安全衛生管理業務
第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規 定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営 の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十条第二項各号に掲げる事項)
第十四条の四第一項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項)
第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第十五条の二第二項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第十五条の二第二項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等)
第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するもの)