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読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六条第二項 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十一条第二項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十二条の四 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十四条第四項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十七条、第十八条 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第十八条の五 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」 という。)を含む。)
第二十三条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第二十三条第三項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第二十三条の二 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第二十四条の八 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。)
第四十条の三第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)
第四十二条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。)
労働者 労働者(派遣中の労働者を含み、
第四十八条 雇入れの際 雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)
第五十二条の二十一 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第九十八条の二第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
第九十九条 法及びこれに基づく命令 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)
第百条 法(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)
第六百六十七条 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)
第六百七十一条、第六百七十七条 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)