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読替えに係るじん肺法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十八条 使用されている間 使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第二十三条の二に規定する派遣就業のために派遣されている間)
離職した者 離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)