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 別添2

チェーンソー取扱作業指導員執務準則

1 チェーンソー取扱作業指導員(以下「指導員」という。)は、その職務を行うに当たっては、チェーン
 ソー取扱作業指導員規程(平成元年10月2日付け労働省訓第32号)によるほか、このチェーンソー取扱作
 業指導員執務準則によらなければならない。
2 指導員は、都道府県労働局長(以下「局長」という。)が定めるところにより、その指揮監督の下に次
 の事項について相談、指導その他の職務を行うこととする。
 (1) 林業の作業現場等を巡回し、事業者及びチェーンソーを取り扱う労働者に対して、直接、作業仕組
  改善事例、振動障害防止に係るガイドブック等を用いて、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェ
  ーンソー取扱い作業指針について」別紙「チェーンソー取扱い作業指針」の周知徹底に関すること。
 (2) 関係事業者及び関係労働者等に対する振動障害の防止に係る知識の普及に関すること。
 (3) 林業振動障害防止対策会議の構成員としての職務に関すること。
 (4) その他林業における振動障害の防止に関すること。
3 指導員は、前記2に掲げる職務を遂行するに際して、次の各号の一に該当する場合には直ちに局長に
 報告し、その処理について局長の指示を受けることとする。
 (1) 自ら指導を行うことが適当でないと判断したとき。
 (2) 指導を行う際に、相当の努力を行ったにもかかわらず指導を拒否され、又は理解が得られないとき。
 (3) その他局長の指示を受ける必要があると認められるとき。
4 指導員は、前記2に掲げる職務に関し、作業現場の指導等を行ったときは、チェーンソー取扱作業指
 導員指導報告書(別添様式)を遅滞なく局長に提出することとする。
5 指導員は、その職務の遂行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知り得た秘密を漏らさな
  いこと。
 (2) 国家公務員法の規定する政治的行為をしないこと。
 (3) 公正な立場を堅持し、奉仕的精神をもって社会の信望にこたえられるように努めること。
 (4) 職務を利用して、自己の利益を図り、又は特定の者に便益を与えないこと。
 (5) 作業現場の指導等を行う場合には、チェーンソー取扱作業指導員証票を携帯すること。
 



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