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別紙2
事務連絡
平成3年5月27日
資源エネルギー庁
石油部流通課長 殿
労働省労働基準局安全衛生部
化学物質調査課長

識別剤分析検査における有機溶剤取扱い業務について(回答)

 標記について下記のとおり回答いたします。
1. 1-ブタノール及びアセトンは有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)第1条に規定する第2
 種有機溶剤に該当し、当該有機溶剤を使用して行う識別剤分析検査の業務は、同条第6号ルの「有機溶
 剤等を用いて行う試験又は研究の業務」に該当するので、当該検査は有機則の適用を受けるものである
 こと。
2. ご照会の検査における消費する有機溶剤等の量とは、検査試薬等として用いる有機溶剤の量と当該作
 業中に作業環境中に発散する有機溶剤の量(検査試薬等として用いる有機溶剤の量を除く)との総計であ
 る。ただし、検査等に用いた有機溶剤が一旦気化することなく回収される場合は、その回収された量は
 除かれるものであること。
3. 有機則第2条及び第3条に定める適用除外に該当するか否かは、有機溶剤の区分に応じて有機溶剤の消
 費量及び作業場の気積から個別的に判断されるものであること。
  なお、有機則第2条又は第3条により適用の除外を受ける場合は局所排気装置等の設置は要しないが、
 本件の場合、検査の検体として労働安全衛生法令に規定する危険物である軽油を取扱うことから、作業
 場の構造により取扱う軽油等の蒸気が滞留する場合は、換気装置を設ける等蒸気が滞留しないよう爆発
 又は火災を防止するための適切な措置を講ずること。
  また、有機溶剤は蒸気となって呼吸器から吸収されるのが一般的であるが、皮膚からも吸収されるの
 で、有機溶剤の取扱いに当たっては、有機溶剤が皮膚に直接接触しないよう適切な措置を講ずること。
4. 貴省が行った実験結果については有機則第3条に定める許容消費量を算定する際の基礎データとして
 差し支えないこと。