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(令和5年4月20日 基発0420第2号により廃止)
表2  聴力レベルに基づく管理区分

聴力レベル

区分

措置

高音域

会話音域

30dB未満

30dB未満

健常者 一般的聴覚管理
30dB以上
50dB未満
要観察者
(前駆期の症状が認められる者)
第II管理区分にされた場所等においても防音保護具の使用の励行、その他必要な措置を講ずる。

50dB以上

30dB以上
40dB未満
要観察者
(軽度の聴力低下が認められる者)

40dB以上

要管理者
(中等度以上の聴力低下が認められる者)
防音保護の使用の励行、騒音作業時間の短縮、配置転換、その他必要な措置を講ずる。
備考1  高音域の聴力レベルは、4,000ヘルツについての聴力レベルによる。
    2  会話音域の聴力レベルは、3分法平均聴力レベルによる。