別紙1 (平成19年3月22日基発第0322002号により廃止) 建設業における労働災害防止活動の系統別実施事項
区分 | 実施事項 | ||
元 方 事 業 者 |
工 事 現 場 |
1 工程の適正化、適正な施工業者の選定及び下請契約の適正化 | |
2 安全な施工方法の採用 | |||
3 安全衛生管理計画の作成 | |||
4 施工と安全管理が一体となった安全衛生活動(安全施工サイクル活動)の促進 | |||
5 統括安全衛生管理の実施(元方安全衛生管理者、救護技術管理者等による技術管理の徹底等) | |||
6 工事用機械設備の点検等による安全性の確保 | |||
7 関係請負人の法令違反を防止するための指導及び指示 | |||
8 土砂崩壊等のおそれがある作業場所についての安全確保のための関係請負人に対する指導 | |||
9 移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の一部を請負人に請け負わせて共同して当該作業を行う場合における作業内容等についての連絡調整の実施 | |||
10 関係請負人が現場に持ち込む機械設備(以下「持込機械等」という。)の安全化への指導及び有資格者の把握 | |||
11 関係請負人に対するツールボックスミーティングの勧奨その他安全な作業の実施についての指導 | |||
12 現場作業者に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施 | |||
店 社 本 支 店 ・ 営 業 所 等 |
1 工事現場の安全衛生管理組織の整備の促進 | ||
2 店社安全衛生管理者等による安全衛生パトロールの実施等工事現場の安全衛生管理についての指導 | |||
3 店社としての安全衛生管理計画の作成 | |||
4 下請協力会の活動に対する指導援助 | |||
5 施工計画の企業内事前評価体制の確立及び施工計画の安全衛生面からの検討、改善 | |||
6 工事用機械設備の点検基準、安全衛生点検基準等の整備 | |||
7 安全心得、安全作業マニュアル等の作成指導 | |||
8 設計技術者、現場管理者等に対する安全衛生教育の企画、実施及び関係請負人の行う安全衛生教育に対する指導、援助 | |||
9 関係請負人、現場管理者等に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施 | |||
10 各種安全衛生情報の提供 | |||
11 災害統計の作成、災害調査の実施、同種災害防止対策の確立等 | |||
関 係 請 負 人 |
工 事 現 場 |
1 元方事業者の行う統括安全衛生管理に対する協力 | |
2 使用する工事用機械設備等の点検整備及び元方事業者が管理する設備についての改善申出 | |||
3 作業主任者、職長等による適切な作業指導 | |||
4 持込機械等に係る点検基準、安全心得、作業標準、安全作業マニュアル等の遵守 | |||
5 移動式クレーン等を用いる作業に係る仕事の一部を関係請負人に請け負わせる場合における作業内容等についての連絡調整の実施 | |||
6 仕事の一部を他の請負人に請負わせて作業に係る指示を行う場合における的確な指示の実施 | |||
7 ツールボックスミーティングの実施等による安全な作業方法の周知徹底及び安全な作業方法による作業の実施 | |||
8 新規入場者に対する教育の実施 | |||
関 係 請 負 人 |
店 社 |
1 安全衛生推進者の選任等による安全衛生管理体制の確立 | |
2 持込機械等に係る点検基準、安全心得、作業標準、安全作業マニュアル等の作成による作業等の安全化の促進 | |||
3 安全衛生教育の企画、実施及び現場作業者の適正配置 | |||
4 安全衛生意識高揚のための諸施策の実施 | |||
5 安全衛生パトロールの実施 | |||
6 下請協力会の行う災害防止活動への積極的参加 | |||
7 災害統計の作成、災害調査の実施等 | |||
専門工事業団体 建設業協会 労働災害防止協会 |
1 設備、施工法及び作業の安全化についての調査研究の実施及びその結果についての周知 | ||
2 安全衛生教育の実施及び勧奨 | |||
3 安全衛生意識高揚のための広報活動等諸施策の実施 | |||
4 各種情報の提供 | |||
5 安全衛生診断、安全衛生相談、安全衛生点検等の実施 | |||
6 安全衛生パトロールの実施 | |||
発 注 者 |
1 施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等 | ||
2 施工時の安全衛生を確保するために必要な経費の積算 | |||
3 施工時の安全衛生を確保する上で必要な場合における施工条件の明示 | |||
4 適正な施工業者の選定及び施工業者に対する指導 | |||
5 分割発注等により区分が分割され複数の元方事業者が存在する工事の発注者にあっては、次の事項 | |||
(1) 個別工事間の連絡及び調整 | |||
(2) 工事全体の災害防止協議会の設置 |