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12.緊急時連絡設備、退避通路等

基本的事項

評 価 内 容

(1) 連絡設備

 

[1]通話設備

・緊急時に使用する通話設備を坑内に設置すること。
・坑内労働者に速やかに連絡できる設備であること。
・常時、有効に作動するように保持すること。
・設置箇所及び連絡系統が分かるよう表示し、関係労働者に周知すること。

[2]警報設備

・緊急事態発生を知らせる警報設備を設置すること。
・警報の発令基準を定め、周知徹底すること。
・警報設備の設置箇所を周知徹底すること。
・警報設備には予備電源を備えること。

(2) 連絡体制

・緊急時の連絡や避難のための坑内外の連絡が速やかに行われる体制を確保すること。
・坑内、及び坑外の連絡責任者を定めること。
・連絡系統を明確にすること。
・労働者の作業箇所ごとの人数を把握すること。

(3) 避難通路

・避難通路を確保すること。
・適切な箇所に標識、非常灯等を設置すること。

(4) 避難用設備電源

・避難用設備の電源は、できる限り別系統とすること。
・使用基準を定めて、関係労働者に周知徹底すること。
・避難設備用電源の表示をすること。

(5) 避難用器具

・適切な箇所に避難用器具を備えること。
・避難用器具の使用法を労働者に周知徹底すること。
・同時に就業する人数と同数以上の避難用器具を備えること。
・設置箇所には、表示をすること。

(6) 消火・防火設備

 

[1]火気管理

・ガス溶接、溶断の作業を行うときは、作業指揮者を定めて、その指揮のもとで行うこと。
・ガス溶接、溶断以外の火気作業を行うときは、防火担当者を配置すること。
・喫煙場所、乾燥設備の設置箇所等の指定、表示を行い、火災防止の措置を講じること。

[2]可燃物管理

・火気を使用する場合は、付近の可燃物を除去する等の措置を講じること。
・坑内に設置する風管、電線等の材質をできる限り難燃性または不燃性のものとすること。

[3]消火・防火設備

・火気を使用する場所または配電盤、変圧器、若しくは遮断器を設置する場所には消火設備を設けること。
・消火設備等については、設置場所、使用方法を関係労働者に周知徹底すること。
・消火用設備等は定期的に点検すること。

(7) 避難等の訓練

・避難等の訓練計画を策定すること。
・訓練の内容は、種々の緊急事態の発生を想定し、各工程に対応したものとすること。
・訓練は、統一的に定めた方法及び時期に行うこと。
・訓練の実施事項を記録すること。