法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

3.坑内火災に関する対策

検討事項

ランクI

ランクII

ランクIII

(1) 火気管理

 

[1]発火源となるものの持ち込み禁止

火気又はマッチ、ライター、その他発火のおそれのある物の持ち込みを禁止し、関係労働者に周知すること。

[2]可燃物の貯蔵取扱い

坑内にある可燃物は、必要最小限にとどめ、貯蔵場所及び取扱い場所を定めておくこと。

[3]溶接・溶断作業

溶接・溶断、その他の火気又はアークを使用する作業は、原則として行わないこと。

[4]電気設備

電気設備は、保守管理を十分に行い、過熱や燃焼、電気火花などの発生を防止するため、次の事項を実施すること。

イ)投光器には、ガードを付けること。

ロ)移動及び可搬式の電動機器には、感電防止用漏電遮断装置を付けること。

ハ)難燃性のケーブルの使用が望ましい。

難燃性ケーブルの使用を検討すること。

必要に応じ難燃性ケーブルの使用を検討すること。

(2) 坑内設備の不燃化

坑内で使用する設備・材料については、不燃化を図ること。

(3) 警報装置

緊急事態発生を知らせる装置を設置すること。また、装置については、点検・整備基準を定めること。
警報発令の基準、警報の種類、警報発令時の行動について定め、関係労働者に周知すること。

(4) 消火設備

必要な箇所に、火災の性状に応じた消火設備を必要量設置すること。

イ)消火器を、火気使用場所、電気設備設置場所、可燃物・危険物貯蔵場所等に備えること。

ロ)消火栓を適当な位置に設置すること。

必要に応じ消火栓を設置すること。

消火栓の設置について検討すること。

ハ)消火砂を油脂置場に備えること。
消火設備の設置箇所を関係労働者に周知すること。
消火設備は、定期的に点検・整備し、これを記録すること。

(5) 緊急時の措置

 

[1]緊急措置用具

緊急措置用具を必要な箇所に配置し、使用方法を関係労働者に周知すること。

[2]消火・避難訓練

緊急事態発生を想定し、消火・避難訓練をトンネル延長の伸長に従い定期的に行うほか、作業内容が変化した場合等、必要に応じて行うこと。

[3]救護訓練

緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。

(6) 火災防止についての教育

次の事項について教育すること。
イ)火災予防上の遵守事項
ロ)初期消火の方法等