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4.酸素欠乏空気、有害ガス中毒に関する対策

検討事項

ランクI

ランクII

ランクIII

(1) 事前調査

 

[1]地質等の調査

酸素欠乏空気、有害ガスの発生に関する地形及び地質について精密な調査を行うこと。

酸素欠乏空気、有害ガスの発生するおそれのある区域の地形及び地質について調査を行うこと。

[2]資料の収集

地質調査資料、周辺における工事記録等を収集すること。

地質調査資料、周辺における工事記録等を収集することが望ましい。

[3]周辺状況の調査

施工区域周辺の構築物の地下室、井戸、影響を及ぼす工事等について調査を行うこと。

(2) 酸素欠乏空気等の測定

 

[1]測定器具

携帯式及び常時測定用の定置式の測定器を併用すること。

携帯式の測定器を備えること。

測定器具について、点検・整備基準を定めること。

[2]測定方法

切羽付近、トンネルの中間点、たて坑付近、周辺の井戸、地下室等の測定箇所を定め、必要に応じ酸素欠乏危険作業主任者を選任して測定にあたらせること。

[3]連絡体制

測定結果の連絡体制を明確にすること。

[4]記録・保存

施工中に行われる各種測定結果を記録・整理し、酸素欠乏空気等の発生の傾向を把握すること。

(3) 酸素欠乏等対策

 

[1]補助工法

酸素欠乏空気等の発生のおそれのある施工区域では、必要に応じ、酸素欠乏空気を遮断するための地山安定処理工法を実施すること。

酸素欠乏空気等の発生のおそれのある区域では必要に応じ、酸素欠乏空気等を遮断するための地山安定処理工法を実施すること。

必要に応じ、酸素欠乏空気等を遮断するための地山安定処理工法を検討すること。

[2]裏込注入・覆工

酸素欠乏空気等が発生する施工区域では、早期に裏込注入を実施するとともに、二次覆工の計画のあるものは、早期に実施すること。

必要に応じ裏込注入の早期実施等を検討すること。

(4) 換気

 

[1]設備

二系統又は予備電源を備えた十分能力のある換気設備を設けること。

必要な能力のある換気設備を設けること。

[2]取扱い基準

換気設備の取扱い基準を定めておくこと。

(5) 警報装置

緊急事態発生を知らせる装置を設置すること。また、装置について点検・整備基準を定めること。
警報発令の基準、警報の種類、警報発令時の行動について定め、関係労働者に周知すること。

(6) 緊急時の措置

 

[1]緊急措置用具

緊急措置用具を必要な箇所に配置し、その使用方法を関係労働者に周知すること。

[2]避難訓練

緊急事態発生を想定し、避難訓練を実施すること。

[3]救護訓練

緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。

(7) 酸素欠乏・有毒ガス中毒の防止についての教育

次の事項について教育すること。
イ)酸素欠乏・有毒ガス中毒の危険性
ロ)災害防止の対策と遵守事項
ハ)異常時の措置