法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

2.調査

基本的事項

評 価 内 容

(1) 地形

・シールド建設予定地の周辺の地形に関する適切な平面図等を用意し、旧河川、溺れ谷、埋立、地盤沈下等の不安定地形について調査すること。
・施工区域周辺の地形の高低、降雨の排水状況等について調査すること。

(2) 地質

・シールド経過地の地盤の性状、構成物質等で区分される地層の層状、層厚、成層状態と走行傾斜、不整合面について調査すること。
・地盤の物理的性質、力学的性質等に関し必要な事項を調査すること。
・地盤の透水性等について調査すること。

(3) 地下水

・地形、河川の状況、地下水等の事項について、水分調査を行い、湧水量の想定、滞水層、遮水層及び地下水の位置と分布について調査すること。
・湧水による異常出水等の可能性のある場所、地点について調査すること。
・地下水の種類、被圧水頭、水質等について調査すること。

(4) 酸素欠乏空気・有害ガス

・酸素欠乏の危険性、有害ガス発生の可能性に有無について調査すること。

(5) 気象

・気温、降雨量、風速、積雪量等の気象に関する資料を集めること。
・台風、豪雨、豪雪、雷雨等の気象状況等の入手先を確認すること。

(6) 河象、海象

・河川の降雨期、融雪期における高水位等の水分調査をすること。
・河川の形態、水位、流速、流量、洗掘及び堆積状況等必要な事項について調査すること。
・潮位、潮差、水深、波高、海蝕の状況等について調査すること。

(7) 障害物

・護岸、建設構造物の施設跡、地下埋設物、地中の残存遺物等について調査すること。

(8) 環境

・施工区域の騒音、振動に対する法規制を把握し、必要に応じ騒音、振動について調査すること。
・施工区域の特に静穏を必要とする施設の有無及び位置について調査すること。
・施工区域の排水に対する法規制を把握し、排水の影響を点検する必要がある河川、海、湖等の水質について調査すること。
・地盤沈下の影響を点検する必要がある周辺の道路、家屋、構造物等について変状を調査すること。
・産業廃棄物の排出が予想される場合は、法規制を把握し、発生量及び廃棄物処分地の状況並びに受入基準、運搬処分の許可業者等について調査すること。

(9) 交通

・交通規制等を十分把握し、資機材等の輸送経路及び当該経路の状況について調査すること。
・資機材の輸送が公共施設や一般住民に与える影響について調査すること。

(10) 用水、電力

・工事用水、生活用水等の確保と放流先等について調査すること。
・工事用電力の供給源について調査すること。