別表第1
補助対象事業 |
補助事業の内容 |
補助を行う経費 |
(イ) 集団安全衛生管理体制の確立 | ||
a 集団安全衛生責任者等 | ・集団安全衛生責任者の選任 集団安全衛生責任者の選任要件は、中央協会と労働省で協議し、別途定めるものとする。 |
[1]謝金 [2]連絡調整旅費 |
・集団安全衛生コンサルタント活動の実施 集団安全衛生コンサルタント活動とは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントが集団と契約し、集団に対し安全衛生の指導等の活動を行うことをいう。 |
[1]コンサルタント謝金及び旅費 [2]連絡調整旅費 |
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b 集団安全衛生活動運営委員会 | ・集団安全衛生活動運営委員会の開催 | [1]会場使用経費 [2]会議費用 [3]連絡調整旅費 |
・集団安全衛生運営委員会の指導 | [1]専門家謝金及び旅費 | |
c 集団安全衛生管理活動 | ・集団安全衛生大会の開催 | [1]会場使用経費 [2]専門家講演謝金及び旅費 |
・相互安全衛生パトロールの実施 | [1]パトロール旅費 | |
・災害事例検討会等の開催 | [1]会場使用経費 [2]専門家講演謝金及び旅費 |
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(ロ) 労働災害防止のための活動 | ||
a 安全衛生教育 | ・中小企業安全衛生指導員(昭和59年基発第377号に基づくもの)の養成 | [1]受講料及び旅費 |
・労働安全衛生法(以下「法」という。)第60条に基づく職長等教育のインストラクター又は労働省労働基準局長通達に基づく安全衛生教育のインストラクター、トレーナー等の養成 | [1]受講料及び旅費 | |
・法第19条の2第2項に基づく能力向上教育の実施 | [1]受講料及び旅費 | |
・法第59条第1項に基づく雇入れ時教育、同条第2項に基づく作業内容変更時教育、法第60条に基づく職長等教育、又は法第60条の2及び労働省労働基準局長通達(以下「局長通達」という。)に基づく安全衛生教育の実施 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]受講料及び旅費 |
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・危険予知活動トレーナーの養成 | [1]受講料及び旅費 | |
・経営首脳者安全衛生セミナーの実施 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]教材費 |
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・職場環境改善講習の実施 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]教材費 |
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・健康教育の実施 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]教材費 |
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・危険予知活動及び交通労働災害防止に関する講習会の開催 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]教材費 |
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・安全衛生改善等研究会の開催 | [1]講師謝金及び旅費 [2]会場使用経費 [3]教材費 |
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・全国産業安全衛生大会への参加 | [1]旅費 [2]参加費 |
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b 技能講習及び特別教育 | ・法第61条に基づく技能講習の受講 | [1]技能講習受講費 |
・法第59条第3項に基づく特別教育の受講または実施 | [1]特別教育受講費 [2]講師謝金及び旅費 [3]会場使用経費 [4]教材費(ただし、[2][3][4]は、自社または集団で実施する場合に限る。) |
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c 安全衛生診断 | ・事業場と専門家の契約による安全衛生診断の実施 | [1]専門家謝金及び旅費 |
d 特定自主検査 | 以下の機械の特定自主検査の実施 | |
・動力プレス機械 | [1]特定自主検査実施費 | |
・フォークリフト | [1]特定自主検査実施費 | |
・車両系建設機械 | [1]特定自主検査実施費 | |
・高所作業車 | [1]特定自主検査実施費 | |
・不整地運搬車 | [1]特定自主検査実施費 | |
e 機械の本質安全化 | ・動力プレス機械クラッチ改造等安全化 | [1]改造経費(含機材費) |
・動力プレス機械等安全装置取付 | [1]取付経費(含機材費) | |
・各種自動機械安全装置取付 | [1]取付経費(含機材費) | |
・業務用自動車に対するエアバッグの取付 | [1]取付経費(含機材費) | |
・その他各種機械の安全装置取付 | [1]取付経費(含機材費) | |
(ハ) 健康確保のための活動 | ||
a 健康診断 | (a) 労働者数が10人以下の事業場における一般健康診断(以下の健康診断)の実施 ・労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第43条に基づく雇入時健康診断 |
[1]健康診断実施費 |
・安衛則第44条に基づく定期健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・安衛則第45条に基づく特定業務従事者に対する健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・安衛則第45条の2に基づく海外派遣労働者に対する健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・安衛則第46条に基づく結核健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・安衛則第47条に基づく給食従業員の検便 | [1]健康診断実施費 | |
(b) 特殊健康診断(以下の健康診断)の実施 | ||
・有機溶剤中毒予防規則第29条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・鉛中毒予防規則第53条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・四アルキル鉛中毒予防規則第22条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・特定化学物質等障害予防規則第39条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・高気圧作業安全衛生規則第38条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・電離放射線障害防止規則第56条に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・安衛則第48条に基づく歯科健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・じん肺法第3条、第7条、第8条、第9条又は第9条の2に基づくじん肺健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・局長通達に基づくVDT作業健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・局長通達に基づく騒音健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・局長通達に基づく腰痛健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・局長通達に基づく振動健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
・その他局長通達に基づく健康診断 | [1]健康診断実施費 | |
b 作業環境測定 | 以下の作業環境測定の実施 | |
・有機溶剤中毒予防規則第28条に基づく作業環費境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・鉛中毒予防規則第52条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・特定化学物質等障害予防規則第36条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・電離放射線障害防止規則第54条又は第55条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・粉じん障害防止規則第26条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・事務所衛生基準規則第7条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・安衛則第607条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・安衛則第590条又は第591条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・安衛則第592条又は第603条又は第612条に基づく作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
・局長通達に基づく騒音作業環境測定 | [1]作業環境測定実施費 | |
c 作業環境改善 | ・作業環境改善機器の購入 (作業環境改善機器) 排ガス装置 除じん装置 局所排気装置 プッシュプル型換気装置 全体換気装置 防音装置 その他労働省労働基準局長が必要と認める機器 |
[1]機器購入経費 [2]機器改善経費 |
(ニ) 快適職場づくりのための活動 | ||
a 快適職場形成推進委員会 | ・快適職場形成推進委員会の開催 | [1]会場使用経費 [2]会議費用 [3]連絡調整旅費 [4]専門家謝金及び旅費 |
b 集団としての共同職場環境の整備 | ・集団施設機器の購入 (集団施設機器) 空気調和機 空気清浄機 洗身設備 分煙設備 その他労働省労働基準局長が必要と認める機器 |
[1]機器購入経費 |