法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

緊結金具の部位別選別法

部位及び項目


(要整備)


(要修理・要整備)


(廃 棄)

イ.全体変形 接合リベット部等

なし又はわずか

ある程度

著しい

ロ.全体のさび

なし又はわずか

ある程度

著しい

ハ.自在クランプの

     

(A)回転作動

異常なし

 

異常あり

(B)かしめクリアランス

ほとんどなし

 

著しい

ニ.油等の付着物

なし又はわずか

 

かなり

ホ.本体及びふた

     

(A)変形(損傷)

なし又はわずか

ある程度

著しい

(B)亀裂

なし又はわずか

 

著しい

(C)カール部の開き

1mm未満

1mm以上2mm未満

2mm以上

(D)カール部ピンの損傷

なし

あり

 

(E)爪の変形

なし

ある程度

著しい

(F)板厚

3.0mm以上

 

3.0mm未満

ヘ.ボルト、ナット部

     

(A)ナットの作動

異常なし

異常あり

 

(B)変形(損傷)

なし又はわずか

ある程度

 

(C)ボルト基部ピンの曲がり

なし又はわずか

ある程度

著しい

(D)ボルトの直径

9.0mm以上

 

9.0mm未満

注1.ふたの変形が「著しい」とは、鋼管を取り付けた場合において、注2のような測定により3mm以
    上の隙間を生ずる状態をいう。
注2.接合リベット等の変形が「ある程度」とは、次図のような測定によるものとする。
注3.部位の名称は、次図による。