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(1) 交通労働災害防止のためのガイドラインに定める対策の実施状況

 

[1] ガイドラインに定める対策のうち、交通労働災害防止管理体制の確立等の組織的な対応が必要な対策の実施率が低い。

[2] 陸上貨物運送事業においては、他の業種に比べて各対策の実施率は高いが、交通労働災害防止管理体制の確立に係る対策については、3割程度しか実施されていないものがあり、不十分な面がある。

[3] 陸上貨物運送事業以外の業種においては、交通労働災害防止管理体制の確立に係る対策の実施率は1〜3割台、走行管理及び教育に係る対策についても3〜5割台で、各対策の実施率は低い。

(2) 労働時間管理に係る法令違反の状況
陸上貨物運送事業において、労働基準法又は自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下「改善基準」という。)に違反している事業場は、過半数にのぼる。

(3) 労務管理及び安全衛生管理に関し問題が認められた事例

 

[1] 改善基準に関する違反が認められるもの

[2] 労働時間管理が不十分なもの

[3] 走行計画が不備又は不適切なもの

[4] 送迎用車両の運転者に適格者を配置していないもの

[5] 点呼等による運転者の体調のチェック等が実施されていないもの

[6] 異常気象等の際の安全な運転の確保のための指示等適切な措置がとられていないもの