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1  自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下「改善基準」という。)に関する違反が認め
  られるもの
 

業 種

労働災害発生状況

原因

労務管理及び安全衛生管理上の問題点

[1]

陸上貨物運送事業

午前5時50分頃、国道を走行中、左折するため左折用車線に車線変更したところ、前方の路肩から車線にはみ出して駐車していた大型トレーラーに追突した。

前方不注視

・災害発生前2週間に最大拘束時間16時間超えが6日あり、改善基準に違反している(規定は最大16時間を超えない、15時間超えは1週2日以内)。

[2]

陸上貨物運送事業

事故発生日の前々日夕方から事故発生日午前0時にかけて熊本県内と山口県内間を往復し、1時間休憩後、天草方面に出発したが、途中でセンターラインを越え、バスと衝突した。

居眠り運転

・災害発生日の前2日(隔日勤務)の拘束時間が30時間であり、また、その後休息期間を設けておらず、改善基準に違反している(規定は、拘束時間については、4時間以上の仮眠を行っているので、24時間以内、休息期間は、災害発生日午前0時以降、20時間以上必要)。 ・普通免許取得後4ヶ月で、4トントラックの運転練習1週間で実際の乗務に就いている(乗務に就いて1週間で事故が発生している)。