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2  労働時間管理が不十分なもの

[1]

陸上貨物運搬事業

前日午後7時頃退社し、翌日午前2時頃出社し、配達先に向けて出発したが、午前4時40分頃、県道走行中、対向車線に進入し、トラックと正面衝突した。
出発時間は通常より3時間早かった。

居眠り運転

・配達先への配達時間が慣例化されているのみで、出退社時間、休憩時間等は運転者任せとなっており、労働時間管理がなされていない。

[2]

商業

出張で参加していた催事の終了後、撤収、午後9時頃帰路についたが、午前1時頃、高速道路走行中、ガードレールとトンネル入口壁面に激突した。
午後、撤収予定であったが、営業不振により、営業時間を延長した。翌日も仕事の予定があったため、宿泊せず、夜間走行することとなった。

居眠り運転

・営業時間の延長に伴う労働時間の延長等に対して適切な措置、指示が取られていない。

[3]

陸上貨物運送事業

午前4時30分頃、交差点において停車中のトラックに追突、はずみで街路樹に激突、炎上した。

居眠り運転

・所定時間が不定である等、労働時間管理が行われていない。
・走行経路、走行計画等は運転者任せになっている。