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No.

(30)

欠番

(17)で記入した名称を記入すること。署長許可により検知管を用いて測定を行った場合は、第1欄 (検)と記入すること。

(31)

欠番

作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)別表に従って記入すること。

(33)

相対濃度の表示単位を記入すること

欠番

(34)

A測定を同一測定点で繰り返し行ったときは、2A及び2Bページの図面中の測定点の番号と一致していること。併行測定を行った場合には、その測定点を、○で囲むこと。

(35)

相対濃度指示方法による測定の場合にも記入すること

各測定点における有害物質の濃度を記入すること。署長許可により検知管を用いて測定を行った場合、「C[1]」欄を用いて検知管指示値を記入すること。

(35)

欠番

各測定点における有害物質の濃度を各有害物質の管理濃度で除した値を記入すること。

(37)

欠番

各測定点における有害物質の濃度を各有害物質の管理濃度で除した値を記入すること。

(38)

(20)で得られたB測定値を記入すること。

(39)

(11)の実際に測定した作業環境測定士が各項目について平易に記入すること。